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毒物劇物取扱責任者
毒物や劇薬を取り扱う製造業、輸入業、販売業などの従事者にオススメ!
毒物や劇薬を取り扱う製造業、輸入業、販売業などには、国または各都道府県の登録、許可、届出が必要で、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物や劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらなければならないと「毒物及び劇物取締法」に定められている。
毒物劇薬取扱責任者になるには、各都道府県で実施している試験を受験するほかに、薬学部や理学部などの大学を卒業することでも取得できる。農学部や化学系の工業高校などでも、所定の単位を取得することで、無試験で毒物劇物取扱責任者の要件を満たせる。薬剤師は無条件で有資格者となる。
試験内容 | <筆記>(1)毒物及び劇物に関する法規(2)基礎化学(3)毒物及び劇物の性質および貯蔵その他取扱方法<実地>毒物及び劇物の識別および取扱方法 | |
受験資格 | 満18歳以上の者等 | |
受験料 | 各都道府県によって異なる | |
申し込み期間 | ||
試験日 | 年1回程度。各都道府県によって異なる | |
試験地 | 主に県庁所在地で実施 | |
合格発表日 | ||
合格率 | 一般:60%、特定:60% | |
問合せ先 | 各都道府県の薬務主管課 | |
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