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飼料製造管理者
飼料製造業で働く人、責任あるポストに就きたい人にオススメ!
狂牛病騒動で、家畜の肥料の安全性を保たないと、肉を食する人間にも被害が及ぶことが明らかになった。
飼料製造管理者は、飼料添加物または特定の飼料添加物を含む飼料などを製造する際に、事業所に必ず設置しなければならないと法令で義務付けられている、飼料製造の管理者だ。
資格を取得するには、6日間の講習に参加し、講習修了時に筆記試験に合格すればよい。ただし、獣医師または薬剤師であるか、大学、高等専門学校において薬学、
獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の学科を卒業した人は、有資格者であるとみなされる。
試験内容 | <学科試験>(1)飼料および飼料添加物概論 (2)飼料および飼料添加物の安全対策 (3)飼料の安全性の確保および品質の改善に関する法令 (4)家畜衛生および食品衛生に関する法令 (5)飼料及び飼料添加物の製造管理 (6)飼料および飼料添加物の分析および鑑定 (7)家畜栄養学 (8)家畜衛生学 (9)飼料および飼料添加物の分析実習 ◆講座修了後、講習内容について試験を実施 | |
受験資格 | (1)獣医師または薬剤師でない者 (2)大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学または 農芸化学の課程を修めて卒業した者 (1)、(2)以外の者で、 ①特別の注意を必要とする飼料等の製造実務経験が 3年以上ある者 ②特別の注意を必要とする飼料等の製造実務経験が3年に 満たないが、先に講習会を受けておき、実務経験が3年を超えた 段階で飼料製造管理者になる予定の者 | |
受験料 | 開催年により異なる | |
申し込み期間 | 8月下旬までに必要書類を直接持参、または郵送で提出 | |
試験日 | 10月中旬 | |
試験地 | さいたま新都心合同庁舎 | |
合格発表日 | ||
合格率 | ||
問合せ先 | 独立法人肥料検査所 048-601-1176 | |
ホームページ | http://www.ffis.go.jp/ |