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宅地建物取引主任者
不動産業界で働く人、就職・転職に役立てたい人にオススメ!
不動産の取引を行なう際、契約書を作成し、また売買・貸借物件に関する重要事項の説明を行なうのが住宅建物取引主任者。取引に不慣れな人を保護する意味からも、不動産に関する法律知識と、不動産を適正に評価できる鑑定眼が必要となる。
不動産業の事務所には、5人に1人の割合で有資格者を置くことが義務付けられている。また重要事項の説明、契約書の記名・押印は宅地建物取引主任者にしか許可されていない独占業務である。
そのため、不動産業事業者を中心にかなりの数の有資格者が存在し、さらに毎年大勢の人が試験に挑む、根強い人気を誇る資格だ。
試験内容 | (1)土地の形質、地籍、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること (2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること (3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること (4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること (5)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること (6)宅地及び建物の価格の評定に関すること (7)宅地建物取引情報及び同法の関係法令に関すること | |
受験資格 | 特になし | |
受験料 | 7000円 | |
申し込み期間 | 7月下旬に所定の申し込み用紙を各都道府県の試験実施協力機関の指定する場所に提出 | |
試験日 | 10月第3日曜日 | |
試験地 | 原則として受験者が居住している都道府県の会場 | |
合格発表日 | ||
合格率 | 15.9% | |
問合せ先 | (財)不動産適正取引推進機構試験部 03-3435-8181 | |
ホームページ | http://www.retio.or.jp |