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海事補佐人
独立・開業を目指したい人にオススメ!
船長などの当事者が船舶の運行中に海難事故を起こしてしまったとき、場合によっては海難審判庁に出廷する必要がある。その際に、当事者の立場を主張する代弁者が海事補佐人だ。職務内容は、海難審判長への証拠提出、審判の期限の期日変更の申請、事故を起こした相手方への質問、当事者の立場の代弁など、まさに海の弁護士だ。
陸の弁護士と違って国家試験はなく、1級海技士は登録で有資格者となる。
試験内容 | 試験はなく、条件を満たすものが高等海難審判庁に登録することで資格が授与される | |
受験資格 | (1)1級海技士の免許を受けた者 (2)艱難審判長の審判官または理事官もしくは3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者 | |
受験料 | 登録手数料25200円 | |
申し込み期間 | ||
試験日 | 随時 | |
試験地 | 書類提出先 | |
合格発表日 | ||
合格率 | ||
問合せ先 | 高等海難審判庁 03-5253-8821 | |
ホームページ | http://www.mlit.go.jp/maia/ |